未婚のまま出産し、認知してもらった子供の養育費をもらいましょう。
公正証書で養育費の未払いを防ぎ、慰謝料を確実に払ってもらいましょう。

相手の男性に認知してもらう時に決めておくべきことは?
「毎月の養育費、いくらにする?」
「女性の側が別の男性と結婚した後の養育費はどうする?」
「慰謝料はいくらにする?」
※慰謝料の請求事由がある場合。
認知してもらう際に決めるべきことは他にもたくさんあります。
特に養育費と慰謝料、養育費の増額や減額について決めるなら、書面にしておくことが重要です。
さらに、約束を公正証書にしておくと、もしも養育費や慰謝料の支払いがストップした場合でも、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。
「養育費は払わない」という理屈は通りません!
「養育費は払わない!」・・・とは言えません。
相手の男性がそのような事を言っても、法律的にはそのような理屈は通りません。
認知した時点で、相手の男性は正式に父親としての立場に立っているのです。
つまり、「父親として子供を養育する義務」が発生しているということです。
また、そもそも相手の男性が認知してくれない場合は、裁判所で「認知の申し立て」をすることで、強制的に認知させることも可能です。
裁判によらず、協議によって無事に相手の男性が認知してくれた場合は、次のような問題があります。
「いつ相手の男性が養育費を払わなくなるかわからない」ということです。
そこで、「認知に関する契約書」を作り、それを公正証書にすれば、もし相手の男性が養育費を払わなくなった場合でも、強制執行により男性のお給料から強制的に取り立てることが可能です。
公正証書にするとどんなメリットがある?
公正証書のすごいところは、
「裁判で判決を得たのと同じ効力を持っている」
ということです。
ということは?
「養育費(慰謝料)の支払いが止まった時に、裁判をしなくても、相手の財産(給料など)を差し押さえることができる」ということです。
また、法改正により、将来の養育費についても、
1度の差し押さえで取り立てることが可能になりました。
※ただし、これをするには公正証書の文面作成に注意が必要です。正式にご依頼いただいた方には注意点もお話しております。
公正証書にした認知に関する契約書は、裁判で勝訴したのと同じ効力を持ちます。
本当に強制執行するかしないかは別として、 「養育費(慰謝料)を払わなかったら、自分の財産が強制執行される」という相手への心理的プレッシャーにもなります。
養育費(慰謝料)の支払いを促す効果が非常に高いのです。
公正証書にすると、他にもこんなメリットが・・・
1.もし完成した公正証書を紛失しても、何度でも再発行できます。
自分たちで作った文書の場合、相手の男性が証拠の隠滅を図るために「この書面さえなければ」と言って、破いてしまったり、燃やしてしまうかもしれません。
(法律上、契約は口約束でも成立しますから、そんなことをしても意味はないのですが・・・)
そんな場合でも、公正証書にしておけば、「公証役場」という場所で、何度でも書面を再発行してもらえます。
2.一度決めた約束を後からくつがえされない。
世の中にはタチの悪い人間もいるもので、書面を作っても、「そんなことを決めた覚えはない、お前が勝手に作ったんじゃないのか?」と、平気でとぼける人がいます。
公正証書にしておくと、公証人という法律の専門家(第三者)の立会いのもとで作りますから、「お前が勝手に作ったんじゃないのか?」という言い訳がきかなくなります。
認知に関する公正証書の作成は、当事務所におまかせください!
当事務所に依頼する6つのメリット
1.法律論ではなく、親身になってお話をします。
弁護士によくある高圧的なお話の仕方ではなく、
お客様が現在置かれている状況、将来どうしたいかというご希望、その他の諸事情を考慮して、お客様の意志を第一に
お話をすすめてまいります。あまり、法律家という意識をせず、世間話や愚痴、なんでもお話いただいて結構です。
2.費用を明確に提示します。
公正証書の作成に必要な費用を、事前に明確に提示いたします。
公正証書にする際の公証人手数料や、印紙代や証紙代など、当事務所への報酬以外にかかる実費は、
発生する前に見積もり金額をお伝えします。
3.メール・電話・面談相談は無料で何度でも。
メール相談は、「1往復**円」とか、「2週間**円」といった形式ではなく、公正証書完成まで、何度でも無料でメールや電話・面談相談できます。
(電話相談、面談相談は予約制)。
4.秘密厳守で業務をすすめます。
行政書士には法律で決められた守秘義務がありますので、お客様からお話いただいた内容、受け取った書類等が、他に漏れてしまうことがありません。
ちょっと法律に詳しい友人、知人に頼んでしまい、その友人、知人が話を他に漏らしてしまうということがよくあります。行政書士に依頼すればそのような心配がありません。
実はこれが、専門家に依頼する一番のメリットだったりします。
5.完成後の、いろいろなご相談も無料です。
(プレミアムコースご利用の方のみ)
例えば、
・借りていた部屋を出るときに、大家さんが敷金を返してくれない!
・悪徳商法に引っかかったから、解約したい。
・将来、子供は認知した父親の財産を相続できるのか?
・遺言書で、離れて暮らす子供にも財産を残すようにしたい。
・今度、独立するから、会社設立の手伝いをしてほしい。
・・・などなど、いろいろなご相談が、
ずっと無料でご利用いただけます。
6.全額返金保証をお付けしています。
万が一、公正証書が完成に至らなかった場合は、事前にいただいた着手金のうち、実費を除いた部分を全額返金いたします。
サービスと料金


特典をお付けします
プレミアムコースご利用の場合、公正証書が完成し、お客様へお渡しする際に、特典として以下のものをお付けしております。
完成後の、いろいろなご相談がずっと無料です!
例えば、
・借りていた部屋を出るときに、大家さんが敷金を返してくれない!
・悪徳商法に引っかかったから、解約したい。
・将来、子供は認知した父親の財産を相続できるのか?
・遺言書で、離れて暮らす子供にも財産を残すようにしたい。
・親が亡くなったので、相続の手続を全て任せたい。
・今度、独立するから、会社設立の手伝いをしてほしい。
・知り合いが飲食店を始めたいと言っているので、営業許可を取ってほしい。
・・・などなど、いろいろなご相談が、
ずっと無料でご利用いただけます。
(行政書士が行える業務の範囲のみ)
「弁護士や司法書士等の専門家を無料でご紹介」
・公正証書作成後、実際に養育費の未払いが発生した場合には、強制執行をしなければなりません。強制執行するために相談に乗ってくださる弁護士さんや司法書士さんなどを無料でご紹介いたします。
また、公認会計士や税理士、社会保険労務士、一級建築士などの専門家とも提携しておりますので、ご必要の際にはご紹介いたします。
全額返金保証つき
公正証書が完成に至らなかった場合は、事前にいただいた着手金のうち、実費を除く分を返金いたします。お客様にリスクはございません。
完成に至らない場合とは、公正証書にお二人の実印を押して、お二人の印鑑証明書を添付しても、なお公正証書にならなかった場合をいいます。
実費とは、公正証書の作成に際し必要となる経費をいいます。
具体的には、用紙代、交通費、郵送代などの実費をご負担いただきます。
ただし、お客様の虚偽の申告、必要な協力を怠った等の場合は、全額返金は致しかねます。

