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相手が認知をしてくれないときは・・・

 相手の男性が認知をしてくれないときは、家庭裁判所に認知の調停を申し立てることにより、強制的に認知させることができます。

 もし調停が不成立に終わった場合は、地方裁判所に「認知請求」の訴訟を申し立て、審判にて認知させることになります。

 裁判所の認知調停のページもご覧ください。

  当センターでは、提携の弁護士や司法書士をご紹介することもできますので、調停や裁判をご自分でされるのが不安な場合は、ご相談ください。

























































山本行政書士事務所
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