相手が認知をしてくれないときは・・・
相手の男性が認知をしてくれないときは、家庭裁判所に認知の調停を申し立てることにより、強制的に認知させることができます。
もし調停が不成立に終わった場合は、地方裁判所に「認知請求」の訴訟を申し立て、審判にて認知させることになります。
裁判所の認知調停のページもご覧ください。
当センターでは、提携の弁護士や司法書士をご紹介することもできますので、調停や裁判をご自分でされるのが不安な場合は、ご相談ください。