認知・養育費・認知届・相談・強制執行・認知した子・包括的清算条項・慰謝料・財産分与・親権・年金分割・書き方・ひな形・サンプル・書式・公正証書・価格・料金・相場・面接交渉権・監護権
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・大和市・綾瀬市・海老名市・逗子市・東京都・埼玉県

相談のご予約・公正証書作成のご依頼はこちらまで 0463-80-8473

子との面接交渉権とは?

 「面接交渉権」とは、認知後に、子供を引き取っていない方の親(通常は男性が多い)が、子供と面会する権利のことです。

 「面接交渉権」は、親として当然に有する権利のため、例えば母親の方から、父親が子供と会うことを禁止することなどはできません。
 ただし、子供と父親が会うことが、子供の福祉・利益を害するという場合は、監護者(子供を引き取って育てている親)は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。

 面接交渉の内容や方法(月に何度会うか、どこで会うかなど)は、父親と母親の話し合いにより決めます。

 話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

 母親が、父親に子供を会わせたくないと言って、面接交渉を拒否することは原則としてできません。面接交渉を拒否された父親は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。

 面接交渉について、月に何回くらい子供と会うのか等を、公正証書に書いておくことができます。













































山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
営業時間 : 月〜土 10:00〜21:00
定休日 : 日曜・祝日
TEL:0463-80-8473
FAX:050-3488-6334
メール:gyosei@y-gyosei.com