ご依頼前の準備について
まず前提として、
相手の男性に、「認知する」という同意がない場合には、業務を行うことができません。
つまり、子供を認知することについて男性と女性の間に争いがないことが条件となります。
もし男性側が、「認知はしない、養育費は払わない」と言っている場合は、裁判所で認知の申し立てをして、強制的に認知をさせることになります。
裁判所に認知の申し立てをしたい、という場合は、当センターが提携しております弁護士や司法書士をご紹介することもできますので、ご相談ください。
何かご不明な点、話し合いについて考慮すべきことがわからない場合は、メールやお電話でご相談ください。丁寧にアドバイスいたします。
ご用意いただく書類など
「公正証書作成プレミアムコース」(公正証書にしたい場合)では、以下のものが必要となります。
当事務所へ郵送していただく書類 |
・身分証明書(免許証や健康保険証など)のコピーを、男性と女性それぞれ1通ずつ |
・戸籍謄本を、男性と女性それぞれ1通ずつ |
・印鑑証明書を、男性と女性それぞれ1通ずつ |
お手元にご用意いただくもの |
・実印を、男性と女性それぞれについてご用意ください。 |

