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認知と慰謝料の問題

 慰謝料は、相手の不法行為によって受けた「精神的苦痛」を慰謝するための損害賠償です。

 一律に、「このような場合は**円」と決めるのは難しく、どの程度の苦痛を受けたかによって金額は変わります。

 慰謝料の金額をどうするかは、当事者の話し合いによります。
 
ただ実際には、相手の払える金額を提示しなければならないでしょう。

 慰謝料を確実にもらうためには、やはり契約書を作り、公正証書にしておくことが必要です。いくらもらうのか、支払方法などを公正証書に書いておきましょう。

 もし慰謝料の金額でもめている場合は、裁判によることになります。

 なお、慰謝料は、「損害及び加害者を知ったときから3年」以内に請求する必要があります。「3年経つと請求できなくなる」ということを覚えておきましょう。















































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