ご依頼後の流れについて
男女間でのお話し合いがお済みになられましたら、当事務所への作成をご依頼ください。
ご依頼の流れは、以下のようになります。
1.お申し込みフォーム、またはお電話にて業務をご依頼ください。 |

2.お申し込みフォームからのお申し込みの場合は、当事務所から確認のメールが届きます。 お電話によるお申し込みの場合は、その場で受付をいたします。 |

3.「業務依頼書」、「公正証書作成チェックシート」、「着手金の振込先案内」「必要書類一覧」をお客様へ郵送いたします。 |

4.まず着手金をお振込みください。 「業務依頼書」と「公正証書作成チェックシート」をお客様にてご記入いただきます。当事務所へご来所いただいて、いっしょに作成することも可能です。 「公正証書作成チェックシート」のご記入につきまして、不明な点、「ここはこうしたい」というご要望などありましたら、お電話やメールにて何度でも相談をしながら作成できます。 |

5.ご記入された「業務依頼書」、「公正証書作成チェックシート」、を当事務所へ郵送にて送ってください。 (または直接持ってこられてもOKです) |

6.お客様と相談を重ねながら、公正証書の原案を作成していきます。 原案が完成しましたら、説明をしながらゆっくりとご覧になっていただきます。 原案を見て不明な点は、何度でもご質問ください。 (公正証書にしないお客様も、丁寧にご説明いたします) 内容についてOKが出るまでは、何度でも作り直しいたします。 |

7.原案について、了解をいただけましたら、お客様に実印の押印と署名をしていただきます。 |

8.プレミアムコース(公正証書にする場合)の場合は、公証役場の予約をいたします。お二人のご都合のよいお日にちをご指定ください。 また、この時点で報酬の残金をお振込みいただきます。 |

9.予約した当日に、お二人そろって、公証役場へ行き、公正証書をお受け取りください。 (通常、正本を女性が、謄本を男性がお受け取りください) この時、行政書士である山本が公証役場に立ち会うことも可能ですので、その場合はお申し付けください。 |
受け取った公正証書は、大切に保管してください。
もし養育費の支払いが滞った時には、公正証書があれば、裁判をせずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。

